塩谷町議会 > 2022-06-07 >
06月07日-03号

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  1. 塩谷町議会 2022-06-07
    06月07日-03号


    取得元: 塩谷町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-16
    令和 4年  6月 定例会(第4回)          令和4年第4回塩谷町議会定例会会議録議事日程(第3号)                     令和4年6月7日(火)午前10時開議日程第1 議案第1号 塩谷町税条例の一部改正についての採決日程第2 報告第1号 令和3年度塩谷町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について日程第3 報告第2号 令和3年度塩谷町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について日程第4 報告第3号 令和3年度塩谷町一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について日程第5 議員の派遣について(追加1)追加日程第1 議案上程追加日程第2 提出議案の説明追加日程第3 追加議案第1号 財産の取得について追加日程第4 追加議案第2号 令和3年度町道大宮14号線野方橋改修工事変更請負契約の締結について追加日程第5 追加議案第3号 令和3年度塩谷町新庁舎敷地造成工事変更請負契約の締結について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------出席議員(11名)     1番  高橋好雄君       2番  鈴木惠美君     3番  中塚 操君       5番  和氣勝英君     6番  篠原 操君       7番  冨田達雄君     8番  増渕 裕君       9番  橋本 巖君    10番  直井美紀男君     11番  斎藤定男君    13番  君嶋恒夫君欠席議員(1名)    12番  君島勝美君---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長        見形和久君   副町長       杉本宏之君 教育長       斎藤智之君   総務課長      神山直行君 庁舎建設準備室長  鈴木修司君   企画調整課長    柿沼善和君 税務課長      鈴木啓市君   住民課長      増渕邦良君 保健福祉課長    齋藤紀代美君  高齢者支援課長   磯 京子君 産業振興課長    星 育男君   建設水道課長    森田洋行君 学校教育課長    吉成伸夫君   生涯学習課長    大島郁夫君 会計管理者     柿沼佳子君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長    和久井夏世   書記        鈴木ゆりな     開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(冨田達雄君) ただいまから本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は11名であります。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(冨田達雄君) 本日の議事日程は、お手元に配付した議事日程のとおりであります。--------------------------------------- △議案第1号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) これより議事日程に従い、議案審議に入ります。 日程第1、議案第1号 塩谷町税条例の一部改正についてを議題とします。 これから質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 地方税法第382条の4の固定資産課税台帳の閲覧等の特例ということなんですが、これは5月10日の臨時議会で第73条の2、固定資産課税台帳閲覧の手数料の改正ということが、一応議決されたんですが、大体見ると内容が全く同じなんだよね。何でこれ同時に、この前の臨時議会のときに、同時にこれ提出できなかったのかということをちょっとお聞きしたいんですが。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) 内容等については、一つの改正においてその施行日が変わっています。前回のは専決でして、令和4年4月1日からの施行という形になっておりまして、今回提出した第18条の4の納税証明に関しては、この期日が令和6年という形になっておりましたので、議会の議決を経るべき案件だと思いまして、今回に至ったという形になります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 私も前から、要するに施行日が期間が先のものについては別に慌てなくてもいいだろうと。何も、例えば令和6年であれば、例えば令和5年でも令和4年でもいいだろう。しかし、こういった同じ、言ってみれば内容の、確かに施行日は違いますよ、専決処分であったら令和4年だから。4月1日だから。だけれども、こういう同じ、関連するものは、別に何も分離する必要は全くないでしょう。同じく議論していればいいわけだから。それでこれ、台帳の閲覧の特例と、あともう一つは、手数料の条例だから。これ関連しているものなんだろうから、何で一緒にできないの。これかえって無駄じゃない。確かに専決処分でね、要するにやらなくちゃならない部分はあるだろうけれども、別にこれだって同じような内容であれば、我々だってこれは同じようなものなんだから、内容としては。だったらこれはいいんじゃないかというふうに認めますよ。たとえ施行日が違ったとしても。だって、どうせ5月10日にやって、また6月にやるんだったら同じでしょう。こんな無駄なことをやる必要は全くないと思うんだけれども、それはどうなの。まったく。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) どういう回答がベターなのか、ちょっとよく、今のだと分かりかねるところなのですが、議員のおっしゃる、例えば令和6年4月1日に施行するのに、なぜこんな早めに出すのかという内容の部分に関しては、基本的に……。 ◆9番(橋本巖君) 私そういうことは言っていないからね。 ◎税務課長(鈴木啓市君) 同じ内容なものに関して、なぜ同じじゃないのかということなんですけれども、本来、同様の内容であれば施行期日も同じであると思われるんですが、ここに書かれています法の382条の4というのは、まだ新設の予定だということで、作られていない、作る予定だということでの改正になっています。ですから、変な言い方ですが、今後また来年、変更になる可能性も含まれているのかなというふうに、これは勝手な認識なんですけれども、思うところがあります。なので、施行期日が同様だということを一つの同類とみなして案件をそれぞれ重ねてやるようになっているんではないかなという、これも想像なので、ちょっと議員のお答えになっているかどうか分からないですけれども、そのくらいしかちょっと私のほうからはお話できることはありません。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 従来は、私が結構指摘したんですけれども、何で施行日がもっと先のやつを出すんだということで言って、今回はこういう形で改められて、言ってみればこの前の臨時議会のときには一緒には出さなかったということは分かりますよ。だけれども、私もこれ、今、議案書というか条例の改正を見て、何だこれ全く同じじゃないかと。臨時議会で議決した内容とね。閲覧と手数料との違いだって言えばそれまでなんでしょうけれども、その辺は、やっぱり臨機応変にやったっていいんだと思うんだよ。私は。以前は確かに、何でそんな施行日が前のやつを一緒にやるんだということを私、1回、何回かやったことがあるんですよ、それ。議会で。それはやっぱり今、改められたという部分なんだけれども、逆に同じような内容であれば、別に同じく、例えば1か月も経っていないわけだから、言ってみれば。5月10日の臨時議会からね。そうしたら、何も別に同じく上程してやるべきだと思うんだけれども、その辺はあなた方と私の見解の相違なんでしょうけれども、だけれども、そんな無駄なことはやる必要ないだろうということなんです。私はね。その点に関して、どうですか。あなた方は、無駄を省くんだ、無駄を省くんだと言っているんだけれども。無駄だ、こんなの。まあ、いいです。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありますか。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 次の第33条4の6ということなんですけれども、ここにこう云々と書いてあるんですけれども、よく私も理解できないんですけれども、私、令和3年度の確定申告の手引書でちょっとこの部分に該当するようなことがあって、ちょっと言ったんですけれども、従来は総合課税と申告分離課税を選択することができたんですけれども、今回は改正によって所得税で確定申告によるということになっているんですけれども、これは、例えば株式配当に関わる利子所得については分離課税、それから、株式の配当、譲渡所得については両方選択できると。しかし、分離課税を選択すると配当控除は受けられないということをちょっと書いてあったんだけれども、これとの関係でいうと、結局、例えば今度はそういう改正によって、総合課税と分離課税というのはもう選択できないんだよと。全て確定申告のあれで決まっちゃうんだよということの意味なのか、私ちょっとよく分からないんですけれども。私も実際、株式所得なんて全く関係ないですけれどもね。ただ、ちょっとこの文章を読む限りにおいては、今までのような総合課税と申告分離課税というのは選択できたんだけれども、今度はできないんだよということの解釈でいいんですか。
    ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) 議員のおっしゃるとおりで、令和6年1月1日に施行されるこれら確定申告等に関する申告の規定の改正という形になりますので、今までは個人で分離課税においては選択をすることができました。ですが、そういったものも含めまして、選択ではなくて確定申告の中に、こういった分離課税の内容等も含んだ形で総合的に確定申告の中で課税の分野を決めていくと、そのような流れになる予定だということになります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうするとさ、例えばその株式の配当、譲渡所得、これが両方選択できて、例えば分離課税を選択すると配当控除は受けられないというんだけれども、これも全く規制は撤廃されるということでいいの。選択というか分離課税を選択すると配当控除は受けられないんだよという今までの従来のあれはあったけれども、今はこのどちらも確定申告によって一本化するというか、それにするんだということによって分離課税を選択すると配当控除は受けられないというんだけれども、それはもうなくなって受けられますよということなの。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) ちょっと説明が少し分かりづらいかもしれませんけれども、このような形で解釈していただければと思います。 これまでは通常、配当もそうですし利子もそうですし、または株式譲渡もそうなんですが、分離課税を行いますと大体限定で20パーセント、15パーセントが所得で5パーセントが地方税ということで、その中に県民税、それから町民税に係る分野というのがございます。それを後々源泉で分離課税をやった場合には、差し引かれて出されます。差し引かれる場合で控除が関係している区分においては、申告によって控除できますよとなるんですが、そもそもこのやり方というのは、所得税においては累進課税が4段階から7段階に変更になりました。多分これ平成19年の頃だったと思うんですけれども。その時の改定において住民税は3段階あったんですが、5パーセント、10パーセント、13パーセントという。それが10パーセントに、一律になったんですね。逆に、所得税においては4段階だったのが、最高45パーセントの7段階まで引き上げられました。ですから、所得が高い人ほど、そこの確定申告をすることによって、例えば株式の所得があった場合、配当の所得があった場合、自分の給料の所得が非常に高かった場合、合算して形になるとその部分でかかる税率というのが45パーセントとかになってしまうことを避けるために、選択制において分離課税という選択制もできていたわけです。逆に、200万円までの所得ですと、これまで所得税10パーセントだったのが5パーセントになりましたので、そうすると、逆に総合課税で対応したほうが所得の低い人にとっては有利だったりする。それを選択できるというふうなやり方だったのを、令和6年からは1つの総合的に確定申告の中でやっていきましょうという、そのような流れになったということです。 ただ、私もちょっと勉強不足なんですが、そのときに分離の部分もトータルの所得でいく形になるのか、さらに確定申告の中においても、その部分においてはその割合を累進課税のような形ではなくてやるのかというのは、ちょっとまだ把握しておりませんので、国の示すのを注視しながら今後また皆さんにお知らせできればと思っております。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、今いろいろご説明されたんですけれども、所得のあれが4段階から7段階までこうなってきたわけでしょう。それで、税率が5パーセントから13パーセントですか、3つに分類された。今まで分かれていたんだけれども、10パーセントに統一されたということなんですよね。今こう色々説明を聞いてきて、税務課長が今考えている納税者、我々ね。納税者にとって今度のこの改正というのは、メリットとデメリットはどこにあるの。いいところと悪いところ。我々納税者にとっていいことなの。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) 納税者にとってなのか、いわゆる事務をつかさどる行政にとってなのかはいずれにせよ、選択方式がなくなって1つになるということで、その1つの申告によって、確定申告によって所得税並びに住民税がその時点で決定されるということにおいてはメリット、事務の効率化も含めてメリットになるのではないかなと思います。 デメリットに関してなのですけども、これもちょっと人によってばらつきがあるかと思います。というのは、その課税所得等が高い人にとっては、もしかするとマイナスになるんではないかなと。逆に、所得の低い人にとっては、その選択の余地がなくなることで、プラスになるのではないかなと。ただ、ちょっとまだその数字がどこの段階でどうなのかというのは、ちょっと把握しておりませんが、イメージとしては、一本化することによって事務が効率化し、かつそこにおいての所得の計算方式というのが簡易的になるために、全体としては統一感が出るのではないかなと、そのように感じております。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それに関してなんですけれども、要するにこの制度というかこの税制改正によって確定申告不要制度というのは、では、これはなくなるんですか。 例えば、少額配当、それから金融商品取引所に上場されている株式等の利子等、配当などという、ここに7つくらいあるんですけれども、特定公社債のリストに。そういうところでの確定申告の今の7つに該当するものについては、これは、確定申告しないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できるということで、ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けられませんというんだけれども、これは、この制度によりまして確定申告の不要制度というのは一緒になくなっちゃうということでいいんですか。確定申告の手引きを私コピーしたんですけれども、今度の制度改正で、この制度はなくなっちゃうのかどうかという。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) 令和6年からの確定申告においては、制度は改定されることになるかと思います。ちょっと気になるところは、分離課税の場合というのは、例えば株式が何回に分けて分離課税になっているのかとか、そのときそのときで決済がされるかと思いますので、それを総合的に確定申告の中で見ていくということになるんではないかなと思われますから、その不要がこちらがなくなってこちらが何という、言わば制度が一本化されていくという考え方でお考えになれば、少し整理ができるのかなと思うんですが、ちょっと回答になっていなくて申し訳ないですけれども。確定申告という中に、利子でしたら利子とか株式ですとか配当ですとか、そういったものが組み込まれていくという考え方。ただし、その税率については、それぞれに合致した形で一本化されるという形になるんではないかなと思います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 何かよく分からないんですけれどもね。 それから、説明の2ページなんですけれども、地方税法の317条の2の1というところね、配偶者特別控除との関係なんですが、この文章を読んでもなかなかよく理解できないんですけれども、今までは令和3年度の配偶者特別控除を受けられる一覧表というのがあるんですけれども、ここの説明書で確かに読むと、例えば自分の所得が900万以下の場合、その配偶者が、要するに95万以下の場合については、配偶者特別控除の38万円受けられますよというふうにこの表にはなっているんですよ。この説明からいくと、これはこういうものが変わるということで理解していいのか、これは今までどおり例えばなるのか、ちょっとその辺違いを説明してもらいたいんですけれども。この文章でいくと、確かに前年度の合計所得金額が900万円以下の所得割の納税義務者の、前年の合計所得金額95万円以下である自己と生計を一にする配偶者ということになっているんですね。だから、これでいうと確かに、配偶者のほうが95万円以下だったら、38万円の配偶者特別控除が受けられるんだけれども、ここだとどういうふうに説明なんでしょうね。今までとどういうふうに変わるんですか、これ。私も心配しているんですよ。この配偶者特別控除を受けるとなると。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) 今までと変わるという要素とはちょっと違いまして、これまで同様な配偶者控除並びに配偶者特別控除という枠組みは変わらないです。変わらないんですけれども、対象者によって、対象者というのはこれ以下の所得の人がこれ以下の配偶者の場合はこうですよというそれを、確定申告並びに源泉をする前にそういったものを申告していく、扶養は誰ですよとか配偶者は誰ですよとか、そういったものをこれまで配偶者の部分においては記載がなかったんですが、それをこういう人は該当になりますよということで入れ込んだというふうに思っていただければと思いますので、特にこういう人だからこれまでと金額、配偶者特別控除の金額が変わりますよということではありませんので、そんなふうにご理解いただければと思います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 確かに名前の記載はないですよ、今まではね。私も確定申告をやってきて、配偶者特別控除を受けてきたんですけれども、例えば配偶者の所得金額は書くところはありますよね。だけれども、名前というか、あなたの配偶者特別控除を受ける人の名前は別に書かなかったんですけれども、だから今後、令和6年の改正からは名前を申告するというか書くということになったんですか。確定申告書の中に。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) はい、そのような形に。 ◆9番(橋本巖君) そうですか。分かりました。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) 条例の内容の中の4ページ、17条2の優良住宅地の造成というもので、これ税務課長ではなくて開発関係なんで、企画かどちらかで持っていくんでしょうけれども、それ自体の要綱が定められているのかと、長期譲渡所得に関わる税の特例というのは具体的にどのようなことを言っているんですか。教えてください。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) こちらに関しては、説明の4ページでいうと、新旧対照表でいいますと、8ページにおける17条の2の新旧対照の表になるかと思います。 この優良住宅地の造成等に係る土地等の譲渡に関する町民税の課税の特例というような形なんですけれども、通常の譲渡、土地を売買したりした場合には、売ると所得が発生してそれに関して譲渡割というものがかかるんですけれども、この場合において、こういうものに関してはそういったものを省きますよという、そういったのが特例として示されております。こちらに書いてあるのが、37条の8と規定を受けるものというふうになっているんですが、これはどういうことかというと、特定普通財産といわれているものなんですけれども、この隣接する土地等の交換の場合において譲渡所得が発生した場合等においては、そういった課税の特例を認めますというような規定の内容となっております。 以上でよろしいでしょうか。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) これは、じゃ、造成をするための土地、長期の所有を前提にして、その隣接する土地についての課税の特例ということでいいの。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) その分において37条の9というものがこれまであったんですけれども、それは引用条項のほうから必要ないということで今回が削除されたというのが今回の改正の内容となっております。 全体的に17条の2というのは、いわゆる優良住宅等に関するものなので、じゃ、その内容なのかというと、特例内容的には、幾らまででしたらば何パーセントですよとか、幾ら以上になった場合にはその超過分に関しては、具体的に言うと2,000万円までのものでしたらば課税を2.4パーセント、それ以上のものでしたらそこを抜けた分に関しては3パーセントとかという特例を設けているというのが具体的な内容となっております。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) 多分、税務課長にこれちょっとお聞きしてもですけれども、これ開発関係で優良住宅というのは県の要綱にのっとったもので扱っているのか、多分これ企画とかそういうところのほうの管轄だと思うんですよ。税務課長の管轄じゃなくて。だから、そういう県のほうのを準用してこれを町に合わせているのか、それとも、町独自でその優良住宅地というものの造成に対する規定を定めているのかというのもちょっと含めて聞きたいと思うんですが。税務課長、大丈夫。 ◎税務課長(鈴木啓市君) これは、租税特別措置法というのが大本の法律になっておりまして、そこに関して土地の所有等に関しての特例が幾つかあるかと思います。そちらのほうの改正に伴う地方税法の改正によって町の税条例が改正されました。ですから、そのほかの租税特別措置法とかそういったものの改正等については、ちょっと管轄の部分が企画でしたりまたは建設でしたり、そういった形になってくるかと思いますので、ちょっと詳細は分からないので申し訳ありません。 ◆11番(斎藤定男君) 税務課長でなくて企画かなという話をした上でのあれなんで。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 町の要綱自体は、建設課所轄になっている状況です。 優良宅地の造成ということで。ただ、要綱はあるんですが、私の記憶の範囲では適用事例はありません。ですから、塩谷町にあるような宅地分譲の規模はちょっと該当にはならないということで、私が採用されてからは、適用事例は記憶がない状況です。万が一これはというときには、その都度、税務署に確認はしているところですが、ちょっと、規模的に該当しますという返事をいただいた案件はありません。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) 実際、私、町内見ても、県の住宅供給公社の開発とかそういうものであれば、優良というような形の規模になるんでしょうけれども、塩谷町の中の小規模の5戸や10戸以内のところで優良住宅地というのは、ちょっとハードルが高すぎてクリアできないと思いますし、だから、それも含めて今まではないけれども、こういう要綱の改正に従ってこれも制定するという形でいいんですよね。で、理解していいわけね。 ◎建設水道課長(森田洋行君) はい。 ◆11番(斎藤定男君) じゃ、もう一点。 頂いた資料の5ページに、26条の1にコロナウイルス感染症に関わる住宅借入金等特別税額控除の特例ということで、これについては具体的な控除期間が延長されるとかそういう説明等がなかったので、その辺のところをちょっと教えていただけますか。 ○議長(冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木啓市君) コロナの関係で住宅取得の特例があったのが、令和4年の12月31日までになってくるということで、それを令和7年まで取得の制度が延長されますということを、別段の、附則の7条の3の2というところがあるかと思うんですけれども、そこで改定されております。新旧対照表の6ページの部分になるかと思うんですけれども、令和7年までの居住に関して令和20年度までその部分の住宅取得控除の特例を延長しますと。 ちなみに、期間がこれまでは10年だったのが、13年間まで引き上がります。ただし、これまで1パーセントの全体の控除があったんですけれども、それが0.7パーセントに少し圧縮されて、期間が10年から13年に延びるというふうにお考えになっていただければと思います。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) コロナ禍の中での経済情勢の悪化等もあるので、それを踏まえた上で、控除額は1パーセントから0.7パーセントに圧縮はするんだけれども、その分3年間延長して、当初10年の控除期間でしたよね。それを13年まで延長して救っていくという形。言葉は悪いですけれども。救っていくというような形に改めたと。 分かりました。ありがとうございます。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第1号 塩谷町税条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 よって、議案第1号 塩谷町税条例の一部改正について、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △報告第1号の報告 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第2、報告第1号 令和3年度塩谷町一般会計予算継続費繰越計算書の報告についてを議題とします。 企画調整課長。 ◎企画調整課長(柿沼善和君) それでは、報告第1号についてをご報告申し上げます。 こちらにつきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告させていただくものでございます。 継続費繰越計算書をお開きください。 表にございますように、事業名が新庁舎建設事業でございます。 令和3年度継続費予算現額7憶8,012万円を支出済額及び支出見込額3億2,208万円、翌年度逓次繰越額4億5,804万円とするものでございます。 以上が報告になります。よろしくお願いします。 ○議長(冨田達雄君) これで報告第1号を終わります。--------------------------------------- △報告第2号の報告 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第3、報告第2号 令和3年度塩谷町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 企画調整課長。 ◎企画調整課長(柿沼善和君) 報告第2号についてをご報告申し上げます。 こちらにつきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をさせていただくものでございます。 繰越明許費繰越計算書をお開きください。 表にございますように、14の事業がございます。表の中ほどに翌年度繰越額が書いてございますが、合計で3億7,338万4,000円の繰越しとなりました。 以上が報告になります。どうぞよろしくお願いいたします。 ◆9番(橋本巖君) 議長、質問します。 ○議長(冨田達雄君) 報告事項については、議会先例集により質疑は行わないのが原則だというふうな記載がありまして。 ◆9番(橋本巖君) 分かんないのに、実際に。報告だからといって、報告を受けておしまいなんですか、じゃ。だって、全然分からないですよ。実際、じゃ、これがどういうあれで、いつまでにこれが終わるのかなんて全く分からないですよ。繰越額だけだもん。だって、実際に予算というのは現年度主義ですよ。本来なら繰越しは、やっぱり最悪の場合以外は繰越しをしないという現年度主義なんですよ。こんなに3億7,300万も繰越しをするというのは、やっぱりそれなりの事業執行にどういう問題があったのかということをたださなかったら、これ全然分からないですよ。先例集にありますと言ったって。じゃ、議長分かるんですか、これ、中身。 ○議長(冨田達雄君) 議会先例集ではそうなっているということを話したまででありまして。 ◆9番(橋本巖君) だから、質問したって別にいいんじゃないですかと言うの。駄目なの、先例集を変えないと。 ○議長(冨田達雄君) いや、駄目ということはないですけれども、どうしてもというのであれば。 ◆9番(橋本巖君) だって、内容が分からないと、はい分かりましたというふうにはなりませんよ。私はね。まあ、ほかの人は分かっているのかどうか分かりませんけれども。許可していただけなければしようがないですけれども。 ○議長(冨田達雄君) じゃ、今回については。 ◆9番(橋本巖君) いいですか。 ○議長(冨田達雄君) 許可したいと思います。 ◆9番(橋本巖君) じゃ、すみません。 じゃ、1つは、新庁舎建設の造成工事ということで、翌年度に4,300万これ繰り越しているんですけれども、あそこの敷地の造成は、いずれにしても8千何百万で船生建設が請け負ってやりましたよね。これは要するに新庁舎の敷地というから、要するに庁舎が建つ所の敷地で、かさ上げするよね、あそこはね。どのぐらいか。そのかさ上げの費用がこれだけであって、まだ実際にかさ上げは十分終わっていない。だから、そのかさ上げの費用なのかどうかということと、それは言ってみれば、JVで請け負いましたよね。だからこれはJVのほうで事業をやるのか、これ別に造成工事の請負の契約は上がっていないですよね。上がっているのかな。では、それをちょっと説明してください。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 新庁舎敷地造成工事でございます。 それで、現在船生建設のほうが請け負って実施しているところでございますが、議員ご指摘の造成という部分につきましては、土木事務所等から残土等運搬していただきまして、山のようにしてあった状況でございます。それについて敷ならしをして今後の完成形に向けて、荒造成みたいな形でのものが含まれております。それと、あとしっかりとした建物等は事業区域界で分けでございますので、それ以外の部分についての配水工事だったり進入路工事であったり、そういったものが造成工事には含まれている状況です。JVとの契約とは、明確にとまではいかないんですが、事業区域界を分けて工事のほうを実施しております。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) これは、あくまでも敷地造成の中でこの翌年度に繰り越す部分だと。庁舎の、いずれにしてもかさ上げの部分は全く関係ないということだよね。今までの8千何百万で契約したでしょ。船生建設が。それの要するに延長線というかそれの金額で、まだ完全に終わっていないもんだから、4,300万を繰り越しますよということで理解していいんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) はい。そのようなご理解でよろしいかなと思います。また、別途建物本体のほうにもそういった工事は含まれておりますので、事業区域界を分けて実施している状況でございます。 ◆9番(橋本巖君) よろしいですか。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) ちょっと。民生費の中で、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業ということで、3,100万円これ繰り越しているんですが、これの予定だと大体1,100世帯分ということで予算組んだと思うんですけれども、これ今、大体どのぐらい、この住民税非課税世帯にどのぐらい、あと残りはどのぐらいなのかということと、それともう一つ、児童福祉費の中で、子育て世帯への臨時特別支援事業、これ100万そっくり翌年度に繰り越すやつか。これ、どういう事業の内容で、これ一人当たり例えばどのぐらいで、何人分が全くこれやられていないということなのか。それと、河川費の中で、弁天川の河川維持事業というのですが、弁天川は上部のほうが終わって、橋ももう架け替えが終わっているんですが、あとこの400万というのはどの部分で残っているのかということです。 それと、あと橋梁工事の中で、この山口橋のあれってのは、そっくりこれ900万という残っているんですが、何かこれ理由があって繰り越したのかどうか。どんな理由で繰り越しているのかなということでね。それだけです。 ○議長(冨田達雄君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(齋藤紀代美君) 社会福祉費の中の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金なんですけれども、3月までに829人に対して支給をいたしました。その後、4月以降きている分が46名の支給があります。 こちらに繰り越してある分なんですけれども、こちらにつきましては、令和3年に支給した分は令和2年中の所得収入、所得で非課税だった世帯の分なんです。今回はこの分は、令和3年中の所得、令和4年度の課税が非課税になる方についても、プッシュ型ということで10万円を給付する。家計急変世帯といいまして、急激に所得が減っている方に対してもということで、これは申請主義になるんですけれども、その分として3,100万円を繰り越しております。 あと、児童福祉費の中の、子育て世帯への臨時特別支援事業なんですけれども、こちらは去年、一人当たり10万ということで支給をしておりまして、この100万円についてというと、3月に生まれたお子さんが年度を越えてから支給する分ということで繰り越した分になります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 河川費の弁天川の400万円ですが、これは災害復旧事業及び災害に関連する事業ということで、野方橋という橋梁の改修工事をやったんですが、工事に係る地権者の方が3名いまして、400万円の内訳は土地の購入費が300万円、立竹木の補償費が100万円で合計400万円になっているんですが、本来であれば工事前にそういう手続をして土地の購入、立木の補償をしてから工事という状況になるんですが、地権者の方が工事前に説明されても分からないということで、全ての工事が終わってから新たに境界ぐいを永久的なものとして埋設しまして、それで、目に見えて分かるようになってから処理するということで了承を得ましたので、野方橋の改修工事がほぼ完了に近い状況になっていますので、今後、永久的に境界ぐいを埋設しまして、この400万円の中で用地取得というふうに立竹木の補償を実施する予定でございます。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) 橋梁の修繕工事についてなんですが、これにつきましては昨年度設計をしまして、その中で一部、ちょっと橋の部材に有害物質が使われているというようなことがありまして、ちょっとその辺の対応の関係で設計がちょっと延びたような状況がありました。それに従いまして、発注のほうが若干遅れまして、県のほうと協議した結果、一応繰越しを前提としての契約ということで契約をしております。一部支払った残金のほうが繰越しということで、事業のほうは今週中か来週中には終わるというような報告を受けていますので、そんな形でご理解いただければと思います。 ○議長(冨田達雄君) よろしいですか。 ◆9番(橋本巖君) はい。 ○議長(冨田達雄君) これで報告2号を終わります。--------------------------------------- △報告第3号の報告 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第4、報告第3号 令和3年度塩谷町一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題とします。 企画調整課長。 ◎企画調整課長(柿沼善和君) 報告第3号についてをご報告申し上げます。 こちらにつきましては、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告させていただくものでございます。 事故繰越し繰越計算書をお開きください。 表にございますように、表の中ほどに翌年度繰越額が書いてございますが、合計で5,764万円の繰越しとなりました。 以上が報告となります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) この2つの橋なんですけれども、この説明によると、新型コロナ感染拡大の影響により立竹木の伐採、それから移植作業員の確保ができなかったためということになっているんですけれども、これは要するに、コロナの感染でこういう要員が確保できないという。例えば専門的な技能を持った人が確保できないというなら別だけれども、こういう要員が確保できなかったというのはちょっと納得ができないというか、どういうことなんだろうという。こういう理由なんですけれどもね。 それと、この2つの橋については、例えば地元の地権者だとか、それから、住民の皆さん方のそういったご意見というか異議とか、あれがあるのか、そういう方が来てなかなか進んでいかないのか。私はちょっとこの作業員が確保できなかったということが、あまりにも当てつけという感じするんだよね。話なんか聞きますと、何か地権者との関係でなかなか進まない部分があるんだと、ちょっと聞いた部分はあるんだけれども、その辺は全くないのか。全くこれだけの理由なのか。これを私たちもちょっと納得できませんね、これね。確かに、橋を造る技術者がなかなか見つからないんだということだったら話は別ですけれども、こういう理由で。それで役場の前のなんか、そんなのあるんですかね、これ。橋、役場前に。みんな同じ理由なんだけれども。こんなの認められますか。だって5,700万も繰り越すんだよ。事故繰越しで。予算をあなたたちはちゃんとそれを確保しているんだからさ、責任持ってやっぱり執行しなきゃまずいんじゃない。ただこれだけ報告して、報告を受けて分かりましたとなりますか。それで、議会の先例集だから質問はありませんと。こんなでたらめないですよ。予算確保するため、あなたたちだって我々だってこれ認めたわけでしょう。言ってみれば。議会でも。それをこういう理由で橋ができませんと、みんなそっくりそのままだから、これ。3,400万、1,500万、800万。 建設課長、どういうあれなの、これは。こんなことで本当に、普通ならこんなこと議会で通らない、こんなこと大問題だからね。予算立てといてそっくり残して、で、何、竹と木を切る、伐採をする作業員が確保できないためなんて。だったらこんなの書かないほうがいいですよ。 町長、どういうふうに思うんだい。こういう理由で事故繰越しの。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) これ、うそ書いているものではないんで、本当の話ですけれども、もっと細かく説明しますと、立竹木の伐採、これに関しては、林業関係ということで森林組合に頼んだんですが、作業員が確かにコロナ関係でなかなか集まらないという状況もありましたのと、あと一つ、ここに書いてないんですが、最近林業関係の伐採の搬出、これがかなり件数が増えていまして、もう数か月分いっぱいだというような状況もありましたので、なかなか作業員の手配ができなかったということもあります。 あと、立竹木の伐採、これに関しましてはヒノキ、杉ですが、そのほかに個人の庭木、植木類これもありまして、なかなか価値のあるというものもありまして、本職の植木屋さんを頼むということなんですが、これに関しましても、なかなかやっていただける方がいなくて、工事の着手が遅れたというのが事実でございます。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、その森林組合に頼んだんだけれども、人が集まらないということで、また、理由としては今、木材の搬出が非常に多くなってきて、人も確保できないということを言っていますけれども、それなら、例えば森林組合でほかに頼むとかなかったんですか、じゃ。ほかの業者を当たったということはあるの。森林組合だけで頼んで、森林組合が人材が確保できないので結局こうなっちゃったんだということなんだけれど、だって予算を執行していくにはさ、それなりの万全ないろんな方法と手段を考えてやるということだって、当然努力はしていいんじゃないの。森林組合が集まらないから、しようがないから事故繰越しだ、こんな安易な考えはないんじゃないの。 ほかに業者を見つけるというような努力はしたの。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 森林組合に頼んだのは木材の所有者ですので、町が森林組合に頼んだものではない状況です。それなので、町がどこを頼むとかそういうものは所有者に任せきりという状況で、町が伐採事業者を決めるということはしていません。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それじゃ、全くこれ展望がないということなの。いつ頃だったらこれできるの。事故繰越しで繰り越しているけれども。個人の所有だったら、個人との関係でいえばさ、森林組合と折合いが合わなかったら、結局はできないんじゃないの。いつになったらこれどのぐらいの目安立てているわけ。工事かかるのに。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 山口上橋に関しましては、橋の下部工といいまして橋の土台と河川の護岸それをやる工事と、あとは、河川の橋まで行く道路の2本の工事を発注しているんですが、橋梁の土台と護岸工は既に完了しておりまして、今そこへ橋梁まで行く道路、これをやっている状況で、8月ぐらいまでには全て完了する予定です。
    ◆9番(橋本巖君) ほかのは。山口橋は今分かりましたけれども。 ◎建設水道課長(森田洋行君) その隣の役場前橋、宮橋ですが、これ現場作業はどちらも終了していまして、今、完成図書の作成を事業所が実施していまして、その報告書が届き次第、検査を実施しまして終了となる予定です。 ○議長(冨田達雄君) よろしいですか。 ◆9番(橋本巖君) はい。 ○議長(冨田達雄君) これで報告3号を終わります。 暫時休憩します。 休憩の中で議会運営委員会の協議を必要とすることがございますので、議会運営員会を開催してくださるよう、委員長、よろしくお願いします。 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) ただいま議長より議会運営委員会の開催の申出がありましたので、委員の皆さん方におかれましては、密を避けるために、議員控室にて開催いたしますので、ご移動のほうをよろしくお願いいたします。 ○議長(冨田達雄君) 他の議員、執行部の方は少々お待ちくださるようお願いいたします。     休憩 午前10時54分     再開 午前11時17分 ○議長(冨田達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(冨田達雄君) お諮りします。町長から追加議案が3件提出され、先ほど開催した議会運営委員会の協議結果を踏まえ、これを日程に追加し、追加日程として議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、追加議案3件を日程に追加し、追加議事日程として議題とすることに決定いたしました。 暫時休憩します。     休憩 午前11時17分     再開 午前11時20分 ○議長(冨田達雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △追加議案の一括上程 ○議長(冨田達雄君) 追加日程第1、追加議案の上程を行います。 お諮りします。議案は一括上程とし、審議については逐条審議といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 ご異議がありませんので、別紙、議事日程第3号の追加1のとおり、追加議案第1号から追加議案第3号までを一括上程します。--------------------------------------- △町長の提出議案の説明 ○議長(冨田達雄君) 追加日程第2、提出議案の説明を求めます。 町長。     〔町長 見形和久君登壇〕 ◎町長(見形和久君) それでは、ただいま提出いたしました各議案の概要につきましてご説明申し上げます。 まず、議案第1号 財産の取得についてご説明申し上げます。 本案は、平成22年に購入した塵芥収集車の老朽化及び損耗が著しいことから、作業効率の改善を図るため、塵芥収集車の買替えについて議会の議決を求めるものであります。 なお、本案の事務手続につきましては、3者による指名競争入札を去る5月24日に実施し、宇都宮市の陽南自動車株式会社が落札いたしております。 次に、議案第2号 令和3年度町道大宮14号線野方橋改修工事変更請負契約の締結についてご説明申し上げます。 本工事は、田所地内の普通河川弁天川の災害復旧事業に関連し、弁天川に架かる野方橋の通水断面を加工するための橋梁改修工事として、令和3年9月10日、請負額7,480万円の工事請負契約の議決をいただいたところであります。 現在、工事の完了期限を令和4年6月30日とし、工事を進めているところですが、橋梁下流部の河川護岸の災害を防止するブロック積みの動向、仮設ヤード確保のための敷鉄板の設置等により、工事の請負額が402万6,000円増額し、7,882万6,000円となることから、本工事の変更請負契約について議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第3号 令和3年度塩谷町新庁舎敷地造成工事変更請負契約の締結についてご説明申し上げます。 本工事は、塩谷町新庁舎の建設に伴い、敷地造成のほか敷地内の雨水排水施設を整備する工事として、令和3年10月15日、請負額8,800万円の工事請負契約の議決をいただいたところであります。 現在、工事の完了期限を令和4年6月30日とし、工事を進めているところですが、栃木県から一級河川荒川への雨水排水施設設置の許可が下りました。当該工事を追加することで、工事の請負額が561万円の増額となり、9,361万円となることから、本工事の変更請負契約について議会の議決を求めるものであります。 以上が、今回提出いたしました各議案の概要でありますが、何とぞ慎重審議の上、ご承認、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げまして、提出議案の説明とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いします。     〔「議長、ちょっと訂正よろしいですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) お配りしました追加議案第3号 令和3年度塩谷町新庁舎敷地造成工事変更請負契約の締結についてでございますが、1つ誤りがございます。 4、契約の相手方でございますが、船生建設株式会社であるところを船生建設そちらの次に建という文字が入ってございます。こちらのほうを削除お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(冨田達雄君) 訂正をお願いします。--------------------------------------- △追加議案第1号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) それでは、次に、追加日程第3、追加議案第1号 財産の取得についてを議題とします。 これから質疑を行います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) これ今の町長の説明だと、3者が5月24日入札を実施したということですが、この予定価格と落札率についてちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) それでは、質問にお答えさせていただきます。 予定価格は1,320万円になります。落札率ですね、請負率が86.237パーセントということになります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) これはいつも同じ、多分、陽南自動車という所だから、いつもパッカー車を買う会社なんだと思うんですが、これ予定価格が1,320万円ということで、これ実際の購入額が1,100万円なんですけれども、これ当初予算との関係で金額としてはどうなんですか。今ほら、いろんな部材が値上がりしたなんかはしているわけですけれども、ちょっと私、当初予算忘れましたけれども、当初予算はどのぐらいを見込んだんですかね。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 当初予算につきましても1,320万円ということで見込んでおります。 ○議長(冨田達雄君) よろしいですか。 ◆9番(橋本巖君) はい。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから追加議案第1号 財産の取得についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決する方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 よって、追加議案第1号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △追加議案第2号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、追加日程第4、追加議案第2号……。     〔「議長いいですか、ちょっと」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 町長。 ◎町長(見形和久君) すみません。書類にちょっと不備がございまして、審議をいただく前に議案第2号、日付が令和3年になっているものですから、大変申し訳ございません。議案2号と3号も同じなんですが、これを4年に訂正してご審議をいただければというふうに思います。 以上です。     〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) それでは、追加日程第4、追加議案第2号 令和3年度町道大宮14号線野方橋改修工事変更請負契約の締結についてを議題とします。 これから質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) これは、要するに野方橋の通水断面を確保するための橋梁改良工事ということなんですけれども、これは要するに、説明だと橋梁の下流部の河川護岸の災害を防止するブロック積みの動向、仮設ヤードの確保のための鉄板設置ということなんですけれども、これは最初から予定にはなかったのかどうか、この例えばあそこの橋梁工事、上部については拡幅というか河川工事をやって、野方橋が新しくなって、当然あそこから野方橋からは今度はぐっと狭くなるよね、下流部はね。言ってみれば、上流部から水がいっぱい流れてきて、逆に今度はまだ未改修の部分が狭くなる、川幅も。そういうことで、こういう予想してこういう形で、やっぱり工事を進めていくということでの最初の計画というのは全くなかったのか。追加ということになっているけれども。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 当初は、過去に土地改良事業で実施したブロックの高さまで、同じ高さでブロックを積めば大丈夫だということでやったんですが、橋梁下流部の南部、チュウリツという会社があるんですが、その後ろの部分が当時の土地改良事業で盛土をした土地で、掘削したところ、これをこのまま土で戻してはすぐに崩れるだろうというような、ちょっと状態の悪い土でしたので、ブロック積みの高さを高くして、その悪い地盤が流出するというようなものを止めなければならないとうことで、ブロック積みの高さを高くしました。 あと、敷鉄板ですが、ボックスカルバートを敷設するときに、かなり大型なクレーンを用意したんですが、原動の範囲で、クレーンを使うときにはアウトリガーという横に脚を出すものがあるんですが、クレーンが大きすぎて舗装の幅だけではそのアウトリガーが出し切れないということで、安全に工事を進めるためにも道路の両端に敷鉄板を据えて、クレーンを安定させるために敷鉄板が必要だったというような状況です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それでね、この下流部の護岸工事というのは、いつ完成をするのか。いずれにしたってこれから梅雨にかけて、かなりの豪雨災害ということも予想されます。いずれにしても、上流部がかなり川幅も護岸もきちんとしているだけに、今度は下流部については全くかなり吸い込み切れないというか、あそこは危険な状況に逆に今度はなってくると思うんだけれども、いつ頃、下流部については弁天川のあれが完了するのか、その辺をちょっと聞かせてもらいたい。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 施設を管理するしおや土地改良区、こちらのほうと協議してどのようにするか、どのような対策が必要かというものは今後の協議となります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 土地改良区って今後の協議と言ったって、既にこういうことは話しておかなければ、いずれにしても上流部についてはもう護岸工事もきちんとなっているわけだから、これから本当に豪雨災害が来たときに、あそこは実際にこの前の台風で、あの近辺は床下浸水になっている所が何軒も出たわけだよね。町長もそれは見てもらって、これは何とかやっぱり改良しなくちゃいけないということで、弁天川のあれを災害復旧という形でやったんだけれども、これ実際にここまできていて、下流部については本当に逆に待ったなしというような状況だと思うんだよね。これから土地改良区と協議するなんて全く間尺に合わないというか、もうちょっと緊急性を持ってやっていかないと。こういうことをやっているから、いつまでたっても繰越明許なんか出るんですよ。だって、もう既にあの部分が終わっていたところで、土地改良区と協議をして危険性を除去するというかあれをするために、町としてこうだという話合いをしていいはずなんだと思うんだけれども。何でこれからなの。もう工事は連続して続くものなんでしょう、あそこは。 ○議長(冨田達雄君) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(森田洋行君) 土地改良区というか農務サイドの河川整備の考え方なんですが、農務サイドの河川整備の考え方というのは、ブロック積みの上の土羽の部分、これまで通水断面として考えています。国交省関係の場合は通水のハイウォーターというんですが、一番河川のついに上がるところまでブロックを積めるという状況ですので、見た目は下流が狭小な河川というふうに見えますが、流下能力的には下流見合いで、当然、災害復旧やるときも下流の能力以上のものを流すということはできませんので、下流の流下能力見合いで災害復旧の断面を確定したところです。それでも、土の部分までハイウォーターに含まれるという不安があれば、クランクに曲がる所を優先するとかそういうものを今後協議して、必要があれば実施するという考えで進めるべきと考えています。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから追加議案第2号 令和3年度町道大宮14号線野方橋改修工事変更請負契約の締結についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決する方の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手多数。 よって、追加議案第2号 令和3年度町道大宮14号線野方橋改修工事変更請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △追加議案第3号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、追加日程第5、追加議案第3号 令和3年度塩谷町新庁舎敷地造成工事変更請負契約の締結についてを議題とします。 これから質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 新庁舎建設については、本当にどんどん予算が膨らんでいくというような状況の中で、この追加工事にしたって、例えば排水樋門のこの追加は確かに土木事務所からどうのこうのとなったということなんだけれども、実際にやっぱり我々が議会で議決してこうずっとやってきて、しかし、今もう既に、こういうことも含めると実際に総工費としてはどのぐらいかかるつもりなの。ましてやこれから引っ越して、それで今度は備品も購入していくということになると、25億、30億じゃもう足りないんじゃないの。だって、町民の皆さんに確かに25億だ25億だって、まあ確かに庁舎本体そのものは、そういう形でやってきましたけれども、町民はこういうことは知らないでしょうから、実際にこれ本当にこういう追加工事なんかでやっていたんじゃ、ましてや造成工事でこれだから、一体どうなっていくんだという心配もありますよ。何で、例えば8,800万でまず工事請負契約、我々もそれを認めましたよ。こういうことで、まだ560万もの追加工事があるということになると、本当にこれ一体どこまで、庁舎が建つまで幾らかかるんだということになるんじゃないですか。これは前からこういうことも全然計画にはなかったんですね。今回初めてこういうことで、土木事務所から指摘されて言われてこういうことでやったんだということでのあれなのか、その辺はどうなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 今回、追加工事で実施するものでございます。 資料をご覧いただければと思うんですが、変更位置図とございます。今回敷地を造成している区域の南東部に当たります。こちらから敷地の雨水排水を放流するということでございます。 こちらにつきましては、今回指摘を受けたから追加工事を実施するのではなく、あらかじめ当初計画でこちらに荒川に放流するという計画で進めていたものです。ただ、工事発注をした段階では、まだ県とのやり取りというんですか、協議がまだ整っていなかった。あと、協議は進めていたんですが、許可が下りていなかったという状況でありましたことから、早期の着手をするためにまずは敷地の造成から着手して、こちらのほうは許可が受け次第、工事に着手する予定でございました。あらかじめこちらは計画されていた内容でございます。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) あらかじめされていた計画だから、当然この当初の8,800万の中でのあれには入っていなかったんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 当初の発注段階では、こちらの排水樋門工については含めていませんでした。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) じゃ、当然造成の設計の中で、こういうものが必要なんだということであれば、当初から見込んでいたんだったらば、当然それも予算として、要するに設計というか、請負契約の中にきちんと普通は入れておくべきじゃないの。それで、例えばそれが必要なくなったとか何とかということでなれば、減額補正をするんでしょうけれども、もう追加、追加ということになると、全くあれですよ。確かに以前から、そういうことは想定はしていたにしても、こういう追加工事となると、非常に我々としては何なんだろうということになるんだと思うんですよ。だから、これ要するに最初の段階、造成の設計の段階で、当然こういうことは、排水樋門工ということでのあれは構想としてはあったと思うんだけれども、そこはなぜ設置段階で、造成の設計の請負の段階で、そこは予算には入れていなかったんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) まず、本来であれば、あらかじめこちらも設置しなければならない排水樋門なものです。当然、当初から同時の発注で契約まですることが望ましいところでございますが、やはりまた、取りあえず検討の協議がありますので、県からどういった指示が出るかという部分も含めて、設置するのは間違いないんですが、どういった構造にするとかそういった部分がまだ未了だったものですから、当初の発注ではそこの部分が未了だったものですから、含められなかったということで、ご了承願えればと思います。そういったことで、正式に許可が出て指示が出た際に、追加というような形で今回の工事に含めるか、また、別枠で発注するかということになるのかなとは思うんですが、やはりこちらの造成工事と関連があるものですから、変更にて対応させていただいたところでございます。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。 1番、高橋好雄議員。 ◆1番(高橋好雄君) これは、大分スケジュールの問題だと思うんですけれども、開発の許可を受けたときに、こういった今回の工事の部分というのはどのように指摘があって、というか、開発に許可が出ても、細かい工事の部分については河川の担当のほうと部局のほうと協議をしていかないと、工事を具体的に進めることができないということなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 開発の全体計画では、やはりこういった放流渠、排水樋門の設置がやはり求められております。ただ、河川への放流ということでございますので、開発との協議とは別に、河川との具体的な協議というものも必要となっております。都市計画法の許可も全体的には必要なんですが、河川法の許可も必要であるというところで協議を進めていたところでございます。 ○議長(冨田達雄君) 1番、高橋好雄議員。 ◆1番(高橋好雄君) そうしますと、さっき橋本議員のほうからも質問がされていましたけれども、確かにこの庁舎の予算が本当にかなり膨らんでいるんですよね。最初の25億円から今32億円となって、資材が上がったとかっていうと本当に町民の人からも聞かれるんですよ。これ一体どのぐらい、幾らで完成するんだいという、これ本当にみんな疑問に思っていると思う。 今回は、それは金額的にはそれほど大変な金額の増額ではなくて安心したということはないんですけれども、それほどの額ではないんですけれども、この工事だけじゃなくて、今後また新たに工事をしていく中で、また予算がちょこちょこと来るかがさっと来るか分かりませんけれども、増額になっちゃっていったときにというのは不安になるんですけれども、まず疑問で、全体で最終的にどのぐらいなんだという部分というのは、誰も疑問に思うと思うんですよね。来年の工事完成までに分からないかもしれないんですけれども、何かこういう、また追加となってくるような要件というか、心配は我々しなくても済むんですかね。ちょっとそこら辺、見通しというのはどうなんですか。ちょっとこう分かりにくいか分からないけれども、ちょっとこう少し聞かせてほしいと思います。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 新庁舎建設事業、前年度で予算についてのご説明を、このぐらい大きな価格がかかるということをご説明したところでございますが、例えば現在、本体工事も着手しまして、現在、工事を進めているところでございます。工事事業者とも連絡を密にして協議を実施しているところでございます。今後、やはり変更というか、そういったものも想定されるので、ある一定の時期までにはある程度の想定できるものをピックアップして、ちょっといろいろと工種的に増額になりそうなものとか、そういったものを収集しているところでございます。そういったところで、やはり鋼材とか木材とかやはりそういった物の材料の費用が高騰している状況もございます。そういったものはやはり、それに対応していかなければならない重要な部材でございますので、そちらは対応していかなければならない。ただ、経費的に安くできるものは安くしていくと、バランスを取りながら事業費、工事費を設定していきたいというふうに考えております。事業者と、今現在、今年ぐらいを目安にいろいろと事業費の精査を進めているところでございますので、そういったものが状況が分かり次第、議会のほうででもご説明を申し上げたいと思います。 ○議長(冨田達雄君) 1番、高橋好雄議員。 ◆1番(高橋好雄君) これからどのぐらいかかるかというのは細かくは分からないと思うんですけれども、こういう予算が膨らんでいるという現実は全く確実にあるんで、今後進めていく中では予算をできるだけ抑えるというのは前提で、そういうことを頭に入れて工事を進めていくように、これはお願いをしたいと思います。 ちょっとこういうのが出ると、どうするかな、賛成できないかなと思って、ちょっとこう考えてしまう、本当に。じゃ、今後本当にこういうのがどんどん出てくると、本当こういった工事の部分で議事のほうにもちょっと協力しかねないという部分も本当に出てきそうな気もするので、ぜひそこら辺は予算を本当に抑えるようにお願いをしたいと思います。 今後、壬生のほうに視察に行くんですけれども、かなり私の記憶では壬生の新庁舎ができてかなり35億円か何かで多分できたような気がするんですね。壬生は人口比ではあれですけれども、4万人もいてね。4分の1しかいない塩谷町で壬生町と同じような金額で庁舎を開設するというのは、これどう考えても普通考えた場合、何かちょっとアンバランスな感じがしますので、人口の少ない塩谷町が高価な庁舎を造ったと、これは誰もみんな思うと思うんですね。だから、そういうふうな印象を持たれないように、なるべく予算を詰めていくとかそういった本当に努力していかないと、予算決まった事業だからといって天井知らずでどんどん上がっていくような形では、本当ちょっと……。 ○議長(冨田達雄君) 高橋議員、端的に。 ◆1番(高橋好雄君) 町民の理解を得られないと思いますので、ぜひそういう努力で予算の切り詰めをぜひお願いをいたします。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから追加議案第3号 令和3年度塩谷町新庁舎敷地造成工事変更請負契約の締結についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決する方の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手多数。 よって、追加議案第3号 令和3年度塩谷町新庁舎敷地造成工事変更請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議員の派遣について ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第5、議員の派遣についてを議題とします。 お諮りします。お配りしました議員派遣の文書のとおり、町議会会議規則第124条の規定により議員を派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣の文書のとおり議員を派遣することに決定しました。 なお、議決後、派遣内容に変更があった場合は、議長に一任いただきたいと存じますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、議長一任に決定いたしました。--------------------------------------- △報告事項について ○議長(冨田達雄君) 次に、報告事項があります。 企画課長より説明を求められていますので、説明をお願いします。 企画調整課長。 ◎企画調整課長(柿沼善和君) お手元にA4判のチラシを配付させていただきました。こちらにつきましては、平成31年4月から3年間地域おこし協力隊として町内で活躍をされました大塚元子さんが経営者となります喫茶玉吉というお店でございます。オープンのお知らせのチラシになりますが、6月12日の日曜日11時オープンということでございますので、もしよろしければご利用のほどよろしくお願いしたいと思います。 以上です。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(冨田達雄君) 以上で、令和4年第4回塩谷町議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。     閉会 午前11時56分地方自治法第123条の規定により署名する。 令和  年  月  日        議長        署名議員        署名議員...